宅建合格ナビ2026
権利関係

2014年度 宅建士試験 問9

後見人こうけんにん制度せいどかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、 当該法律行為を取り消すことができない。
2成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場 合には、家庭裁判所の許可を要しない。
3未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはでき ない。
4成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選 任する者とは限らない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>成年被後見人が行った法律行為は、原則として取り消すことができます(民法9条本文)。例外として「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消せませんが、建物の贈与を受ける契約はこれに該当しないため、成年後見人は当該法律行為を取り消すことができます。したがって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物やその敷地について売却等の処分を行う場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません(民法859条の3)。居住用不動産の処分は被後見人の生活基盤を失わせる恐れがあるため、慎重な手続きが求められています。したがって、「許可を要しない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>後見開始の審判(成年後見の開始)を請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官等です(民法7条)。未成年後見人は、自身が後見している未成年者が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、後見開始の審判を請求することができます。したがって、請求できないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>成年後見人は、家庭裁判所が後見開始の審判をするときに職権で選任されます(民法843条1項)。一方、未成年後見人は、まず未成年者に対して最後に親権を行う者が「遺言」によって指定することができ(民法839条1項)、その指定がないときに初めて家庭裁判所が選任します(民法840条1項)。よって、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任するとは限らないため、本肢は正しいです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く