2015年度 宅建士試験 問1
正解:4
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(2015年)
肢4 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢4 は不正解 ✗
2020-04-01 民法改正(債権法改正)
何が変わった:出題当時(平成27年4月1日時点)の民法には、人の生命・身体侵害による損害賠償請求権の20年消滅時効(現167条)、事業用貸金債務の保証における公正証書での意思確認(現465条の6)、併存的債務引受の契約による成立(現470条2項)のいずれも条文として規定されておらず、判例法理にとどまっていた。令和2年4月1日施行の債権法改正により、この3つの内容がいずれも新設条文として明文化された。
この問題への影響:肢1〜3(現167条・465条の6・470条2項)は改正により新たに民法の条文となったため、出題当時は『規定されていない』という理由で不正解だったが、現行法を基準にするといずれも『民法の条文に規定されている』に該当し、正しい記述に変わる。肢4(過失相殺・現418条)は出題当時から変わらず条文に規定されているため、現行法でも正しい。その結果、現行法を前提にすると4つの選択肢すべてが『条文に規定されている』に該当してしまい、単一の正解を選ばせる本問の設問構造自体が成立しない。
💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。
解説
【出題時点の確認】本問は平成27年度(2015年)本試験 問1です。宅建試験は試験実施年の4月1日時点で施行されている法令に基づいて出題されます。したがって本問は平成27年4月1日時点の民法を基準に、「内容として正しいか」ではなく「民法の条文に規定されているか」を判断します。
法改正に関する注記
【現行法との関係・注意】その後の債権法改正(令和2年4月1日施行)により、選択肢1〜3の内容もいずれも民法の条文に規定されました。そのため現在の法令を前提にすると本問は問題として成立しません。出題時点の法令で解く趣旨の設問であることにご注意ください。
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