2015年度 宅建士試験 問1
正解:4
解説
<p><strong>【出題時点の確認】</strong>本問は平成27年度(2015年)本試験 問1です。宅建試験は<strong>試験実施年の4月1日時点で施行されている法令</strong>に基づいて出題されます。したがって本問は<strong>平成27年4月1日時点の民法</strong>を基準に、「内容として正しいか」ではなく「<strong>民法の条文に規定されているか</strong>」を判断します。</p>
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効を20年とする規定(現行民法第167条)は、平成29年成立・令和2年4月1日施行の債権法改正で<strong>新設された</strong>ものです。出題時点の民法に、この内容の条文は<strong>規定されていませんでした</strong>。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約について、契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示することを求める規定(現行民法第465条の6)も、同じ債権法改正で<strong>新設された</strong>ものです。出題時点の民法に、この内容の条文は<strong>規定されていませんでした</strong>。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:併存的債務引受を債権者と引受人となる者との契約によってすることができるという規律(現行民法第470条第2項)は、出題時点では<strong>判例上認められていた法理</strong>にとどまり、条文としては<strong>規定されていませんでした</strong>。明文化されたのは同じ債権法改正によります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong><strong>正解</strong>:出題時点の民法第418条は「債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。」と規定しており、本肢はこの<strong>条文の文言そのもの</strong>です(過失相殺)。4つの選択肢のうち、平成27年4月1日時点の民法に条文として規定されていたのは本肢だけであり、これが正解です。</p>
<p><strong>【現行法との関係・注意】</strong>その後の債権法改正(令和2年4月1日施行)により、選択肢1〜3の内容もいずれも民法の条文に規定されました。そのため<strong>現在の法令を前提にすると本問は問題として成立しません</strong>。出題時点の法令で解く趣旨の設問であることにご注意ください。</p>
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