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権利関係

2015年度 宅建士試験 問11

AがBとの間で、A所有しょゆう甲建物こうたてものについて、期間きかん3ねん賃料ちんりょう月額げつがく10まんえんさだめた賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていならびに判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。
2賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。
3Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。
4AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。借地借家法第26条第1項によれば、期間の定めがある建物賃貸借において、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、更新後の契約期間については「定めがないもの」とされるため、本肢の「期間3年」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建物賃貸借において、期間の定めがない場合に貸主(A)から解約の申入れをしたときは、借地借家法第27条第1項により、申入れの日から「6か月」を経過することによって終了します。民法第617条(3か月)の規定は、借地借家法の特則により適用されません。また、貸主からの解約申入れには、借地借家法第28条の定める「正当事由」も必要となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建物の賃借権の対抗要件は、建物の引渡しです(借地借家法第31条第1項)。CがBよりも先に契約を締結していても、AからBに対して先に引渡しが行われている以上、対抗要件(引渡し)を備えたBが優先されます。したがって、引渡しを受けていないCは、先に引渡しを受けたBに対して賃借権を対抗することができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。最高裁の判例によれば、賃料不払などの債務不履行を理由として賃貸借契約が解除された場合、賃借人は、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、借地借家法第33条に基づく造作買取請求権を行使することはできません。よって、BはAに対して造作の買取りを請求することはできません。</p>

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