2015年度 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。区分所有法第41条により、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、「管理者又は集会を招集した区分所有者の一人」が議長となります。管理者が選任されていないケースでは、集会を招集した区分所有者の1人が議長を務めることになるため、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。区分所有法第35条第1項により、集会の招集通知は、会日より少なくとも「1週間前」に発しなければなりません。本肢の「2週間前」という期間は誤りです。また、この期間は規約で「伸長(延ばすこと)」することは認められていますが、「短縮(縮めること)」することは認められていないため、「伸縮できる」とする点も誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。区分所有法第42条第3項により、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の「2人」がこれに署名し、押印しなければなりません。本肢のように「1人」とするのは誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。区分所有法第25条第1項により、集会の決議によって管理者を選任することができますが、区分所有法には管理者の「任期」に関する制限規定はありません。本肢の「2年以内としなければならない」という制限は、管理組合法人の「理事」に関する規定(法第49条第6項)との混同であり、管理者には適用されないため誤りです。</p>
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