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権利関係

2015年度 宅建士試験 問14

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち、不動産登記法ふどうさんとうきほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
3登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第119条第1項は、「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる」と規定しています。「何人も」とされているため、請求にあたって利害関係を有することを明らかにする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産登記法第121条第2項および第3項によれば、土地所在図や地積測量図などの図面については「何人も」閲覧を請求できますが、それ以外の登記簿の附属書類(申請書等)については、「正当な理由があるとき」に限り、かつ「その正当な理由があると認められる部分」に限って閲覧を請求することができるとされています。したがって、図面以外の書類の閲覧には利害関係(正当な理由)が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第119条および関連省令に基づき、登記事項証明書の交付請求は、電子情報処理組織(オンライン請求システム)を使用して登記所に提供する方法により行うことができます。これにより、窓口に出向くことなく請求することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産登記法第149条第1項によれば、「何人も」筆界特定書または政令で定める図面(筆界特定書等)の写しの交付を請求することができると規定されています。利害関係が必要なのは、同条第2項但書により、筆界特定手続記録のうち「筆界特定書等以外」のものを閲覧する場合に限られます。筆界特定書の「写しの交付」については、利害関係は不要です。</p>

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