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法令上の制限

2015年度 宅建士試験 問15

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。なお、このかんにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市しこうじとくれいしにあっては そのちょうをいうものとする。
1市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしてい ない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がな いと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
4何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府 県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。開発許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりませんが、開発区域の規模の縮小などの「軽微な変更」については、都道府県知事の許可を受ける必要はなく、遅滞なくその旨を届け出れば足ります(都市計画法35条の2第3項、同法施行規則28条の2第1号)。したがって、「許可を受けなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。開発許可を受けた開発区域内において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする場合、工事完了公告前であれば法37条に基づき、公告後であれば法42条に基づき建築が可能ですが、いずれの場合も「建築行為に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出る」といった義務を定める規定は都市計画法に存在しません。これは国土利用計画法などの他法令の規定との混同を狙った肢です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があるまでの間は原則として建築物を建築できませんが、例外として「当該開発行為に関して同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築する場合(法37条2号)」は、都道府県知事の承認や許可を受けることなく建築することができます。本肢のように「知事が支障がないと認めたときでなければできない」とする制限は、不同意者の権利行使には適用されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築等をしてはなりません。しかし、「仮設建築物の新築」については、この許可を必要としない例外(不要事由)として明記されています(都市計画法43条1項3号)。したがって、知事の許可を受けることなく仮設建築物を新築することができるという記述は正しいです。</p>

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