2015年度 宅建士試験 問16
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進 区を都市計画に定めることができる。
2準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要がある ときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
3工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはな らない。
4市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにお いて、市町村が定めた都市計画が優先する。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地区計画のうち、劇場や店舗などの特定大規模建築物の整備を目的とする「開発整備促進区」は、第二種住居地域、準住居地域、工業地域、または用途地域の指定のない区域において、一定の条件に該当する場合に都市計画に定めることができます(都市計画法第12条の5第4項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。「区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)」は、都市計画区域について定めるものであり(都市計画法第7条第1項)、準都市計画区域において定めることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。工業専用地域は工業の利便を増進するために定める地域ですが(都市計画法第9条第14項)、都市計画法上、工業専用地域が風致地区に隣接してはならないという制限は存在しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、都道府県が定めた都市計画が優先します(都市計画法第15条第4項)。選択肢は「市町村が定めた都市計画が優先する」としているため誤りです。</p>
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