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法令上の制限

2015年度 宅建士試験 問17

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面 積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
2都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認 が必要である。
3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡) に用途変更する場合、建築確認は不要である。
4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるも のの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第6条第2項により、建築物の増築、改築、又は移転で、その床面積の合計が10㎡以内であるものについては、建築確認は不要とされています。ただし、この規定は「防火地域及び準防火地域外」である場合に限られます。本肢は地域外で10㎡以内であるため、建築確認は不要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第6条第1項第2号(いわゆる2号建築物)では、木造建築物で「3階建て以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超」のいずれかに該当するものを新築する場合、都市計画区域の内外を問わず建築確認を受ける必要があります。本肢は「3階建て」に該当するため、都市計画区域外であっても建築確認が必要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第87条第1項により、建築物の用途を変更して「特殊建築物(ホテル等)」とする場合、その部分の床面積の合計が200㎡を超えるときは、建築確認の手続きが必要となります。事務所(非特殊建築物)からホテル(特殊建築物)への用途変更で、面積が500㎡であるため、建築確認は「必要」です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。映画館は建築基準法別表第1に掲げられた「特殊建築物」です。法第6条第1項第1号により、床面積が200㎡を超える特殊建築物の「建築(新築・増築・改築・移転)」をしようとする場合、建築確認を受ける必要があります。本肢は300㎡の映画館の「改築」であるため、建築確認が必要です。</p>

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