2015年度 宅建士試験 問18
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同 住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しな い。
2建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合におい ては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の 2分の1以下でなければならない。
3地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合におい ては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積において、エレベーターの昇降路の部分(法52条6項)や、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分(法52条6項)の床面積は、容積率の計算上、延べ面積に算入しないものとされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域・区域にわたる場合、その敷地の建ぺい率は、各地域・区域の制限値に「その敷地の当該地域・区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合」を乗じて得たものの合計(加重平均)となります(法53条2項)。「合計の2分の1」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築物は原則として道路内に、又は道路に突き出して建築することはできません。しかし、例外として「地盤面下に設ける建築物」については、道路内に建築することが認められています(法44条1項1号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築協定を締結する場合、その内容が建築物の借主(借家人等)の権限に係る事項(例えば建物の使用方法など)を含んでいるときは、その借主は「土地の所有者等」とみなされ、協定の当事者として扱われます(法70条2項)。</p>
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