2015年度 宅建士試験 問19
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを「勧告」することができます(宅地造成及び特定盛土等規制法22条1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域の指定の際に、既にその区域内で宅地造成等に関する工事を行っている者は、その指定の日から21日以内に、都道府県知事にその旨を「届け出」なければなりませんが、改めて「許可」を受ける必要はありません(宅地造成及び特定盛土等規制法21条1項)。本肢は「許可を受けなければならない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。許可を受けた工事計画のうち、工事施行者の変更は「軽微な変更」に該当します。この場合、改めて変更許可を受ける必要はなく、事後に遅滞なく都道府県知事にその旨を「届け出」れば足ります(宅地造成及び特定盛土等規制法16条2項、同法施行規則26条1項1号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内において許可が必要な工事(宅地造成)とは、①切土で高さが2mを超える崖が生じるもの、②盛土で高さが1mを超える崖が生じるもの、③切土と盛土を同時に行い高さ2mを超える崖が生じるもの、④これらに該当しなくても面積が500㎡を超えるもの、のいずれかに該当する場合です。本肢は「面積が500㎡(500㎡超ではない)」かつ「切土の崖が1.5m(2m超ではない)」であるため、許可は不要です(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令3条)。</p>
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