2015年度 宅建士試験 問2
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第94条第2項は「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めています。判例によれば、この「第三者」が保護されるためには、不動産登記を備えている必要はありません。したがって、善意のCが登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。判例によれば、土地の仮装譲受人(B)がその土地上に建物を建築し、その建物を賃借した者(C)は、土地の仮装売買における「第三者」には該当しないとされています。Cはあくまで「建物」の賃借人であり、虚偽表示の目的物である「土地」そのものについて直接の法律上の利害関係を有する者ではないからです。したがって、AはCに対してAB間の売買契約の無効を主張することができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例によれば、仮装譲受人の債権者が、その仮装譲受人の名義になっている不動産を差し押さえた場合、その債権者は民法第94条第2項の「第三者」に含まれるとされています。本肢ではBの債権者Cが善意で甲土地を差し押さえているため、AはCに対してAB間の売買契約の無効を主張することができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例によれば、虚偽表示の直接の相手方から譲り受けた者(C)が悪意であっても、その後の転得者(D)が善意であれば、Dは民法第94条第2項の「第三者」として保護されます。いわゆる「転得者」も善意であれば保護されるため、Aは善意のDに対してAB間の売買契約の無効を主張することができません。</p>
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