2015年度 宅建士試験 問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮 換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益 がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、な お従前の宅地の上に存する。
3換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日にお いて、施行者が取得する。
4土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨 の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。施行者が仮換地の指定を行うときは、その仮換地となるべき土地の所有者および従前の宅地の所有者に対し、「仮換地の位置および地積」ならびに「仮換地の指定の効力発生の日」を通知しなければなりません(土地区画整理法98条、99条1項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。地役権は、換地処分によって行使する利益がなくなったものを除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以後においても、換地(新地)へ移転せず、「なお従前の宅地の上に存する」こととされています(土地区画整理法104条4項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得します(土地区画整理法104条7項)。保留地は、事業の費用に充てるため、または規約・定款等で定める目的のために施行者が取得し、処分できる土地です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設を「管理すべき者」に帰属します(土地区画整理法105条3項)。本肢のように「すべて市町村」に帰属するわけではなく、管理者が国や都道府県である場合には、国や都道府県に帰属することになります。</p>
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