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法令上の制限

2015年度 宅建士試験 問21

国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。 2 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。 3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。 4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
1都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
2市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
3市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第23条の事後届出は、「土地売買等の契約」を締結した場合に必要となります。本肢の「相続」は、契約による権利移転ではないため、面積の規模にかかわらず、事後届出を行う必要はありません(同法第23条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。事後届出において、届出義務を負うのは「権利取得者(本肢では買主B)」のみです。売主Aが届け出る必要はありません。なお、本肢の面積(3,000㎡)は、市街化区域の面積要件(2,000㎡以上)を満たしていますが、届出当事者の誤りにより不適切です(同法第23条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地法第3条第1項の許可を受けて農地を売買する場合、国土利用計画法の事後届出は不要とされています(国土利用計画法施行令第17条)。したがって、面積が6,000㎡であっても届出の必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」とは、対価の授受を伴う権利の移転・設定を指します。乙土地の賃借権設定は「対価の授受を伴わない」ため、届出対象の契約に含まれません。したがって、届出対象となるのは甲土地の1,500㎡のみとなり、市街化区域における面積要件(2,000㎡以上)に達しないため、事後届出を行う必要はありません。</p>

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