2015年度 宅建士試験 問22
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合 は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農 地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要があ る。
1市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
3農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合 は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農 地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要があ る。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化区域内における農業委員会への届出による特例は、農地法4条(自己転用)および5条(転用目的の権利移動)にのみ適用されます。農地法3条(耕作目的の権利移動)については、市街化区域内であってもこの特例はなく、原則通り農業委員会の許可を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街化区域外の農地を農地以外のものにする(転用する)場合は、農地法4条1項に基づき都道府県知事等(指定市町村の長を含む)の許可を受ける必要があります。市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出で済みますが、本肢は「市街化区域外」であるため許可を要します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農業者が自己の居住用住宅を建設するために農地を転用する場合であっても、農地を農地以外のものにする以上、農地法4条1項の許可が必要です。2アール(200㎡)未満の農業用施設に転用する場合などの例外はありますが、居住用住宅はその例外に含まれません。また市街化区域外であるため許可が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。農地への抵当権の設定自体は、使用収益を目的とする権利の設定ではないため農地法の許可は不要です。しかし、抵当権の実行(競売)により第三者が農地の所有権を取得することは、農地法3条1項または5条1項が規定する「権利移動」に該当するため、それぞれの目的に応じた許可を受ける必要があります。競売による取得であることを理由に許可が不要となる規定はありません。</p>
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