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2015年度 宅建士試験 問23

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができ る。 2 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。 3 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この 特例の適用を受けることができる。 4 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が 2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
1直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができ る。
2日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
3贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この 特例の適用を受けることができる。
4受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が 2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。この特例は、住宅を新築・取得・増改築するための「資金(金銭)」の贈与を対象としています。「住宅用家屋」という現物そのものの贈与を受けた場合には、この特例の適用を受けることはできません(租税特別措置法第70条の2第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。この特例の対象となる住宅用家屋は、日本国内にあるものに限られます。日本国外に住宅を新築または取得した場合には、特例の適用を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。住宅取得等資金の贈与の非課税特例において、贈与者(直系尊属)の年齢制限はありません。相続時精算課税制度の原則的な適用要件(贈与者が60歳以上)と混同しやすいポイントですが、本特例では贈与者が60歳未満であっても適用可能です(租税特別措置法第70条の2)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。この特例の適用を受けるためには、受贈者(子や孫)の贈与を受けた年における合計所得金額が「2,000万円以下」でなければなりません(租税特別措置法第70条の2第1項)。したがって、合計所得金額が2,000万円を超える場合には、この特例の適用を受けることはできません。</p>

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