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2015年度 宅建士試験 問24

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅 に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。 2 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。 3 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を 負う。 4 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一 の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
1平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅 に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
2固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
3区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を 負う。
4市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一 の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況に基づいて課税されます。平成27年1月15日に新築された家屋は、平成27年1月1日(賦課期日)時点では存在していないため、そもそも平成27年度分の固定資産税は課税されません。したがって、新築住宅に係る特例措置(税額の2分の1減額)が適用される余地もありません。この特例が適用されるのは、翌年度である平成28年度分からとなります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。固定資産税の税率は、地方税法により「標準税率」として1.4%と定められています。市町村は財政上の必要がある場合には、条例によりこれと異なる税率を定めることができますが、地方税法上に「1.7%を超えることができない」という制限(制限税率)の規定はありません。したがって、市町村の判断で1.7%を超える税率を設定することも可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。地方税法第352条の2第1項の規定により、マンションなどの区分所有家屋の敷地(土地)に係る固定資産税については、各区分所有者がその土地の「持分の割合に応じて按分した額」を納付する義務を負います。本来、共有物に対する地方税は連帯納税義務を負うのが原則(地方税法第10条の2)ですが、区分所有家屋の土地についてはその特例として、連帯債務ではなく按分された額についてのみ納税義務を負うこととされています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正しいです。地方税法第351条本文によれば、同一の者が所有する土地に係る課税標準額が30万円(家屋は20万円、償却資産は150万円)に満たない場合には、固定資産税を課することができない(免税点)とされています。ただし、同条ただし書きにおいて「財政上その他特別の必要がある場合」には、市町村の条例で定めることにより、これらの金額に満たない場合であっても課税することができると規定されています。本肢はこの条文の規定を正確に記述しています。</p>

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