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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問26

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているもの は、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。 イ社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向 け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。 ウ都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第 1号に規定する宅地に該当しない。 エ賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の 媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解の選択肢: 本問において正しい記述は「ア」の1つだけであるため、本選択肢が正解となります。記述アが正しい理由は、宅地建物取引業法第2条第1号に基づき、都市計画法上の「用途地域」内の土地は、現に建物の敷地として利用されているか否かにかかわらず、道路・公園・河川等の公共施設用地を除き、すべて「宅地」とされるためです。工業専用地域は用途地域の一つであるため、建築資材置き場として利用されていても、法上の「宅地」に該当します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解の選択肢: 正しい記述は「ア」の1つのみであるため、本選択肢は誤りです。記述イが誤っている理由は、社会福祉法人が「サービス付き高齢者向け住宅」の貸借の媒介を反復継続して営む場合、それは宅地建物取引業(法第2条第2号)に該当し、免許が必要となるためです。免許が不要なのは国や地方公共団体、信託銀行等に限られており、社会福祉法人にそのような免除規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解の選択肢: 正しい記述は「ア」の1つのみであるため、本選択肢は誤りです。記述ウが誤っている理由は、用途地域「外」の土地であっても、「建物の敷地に供せられる土地」であれば宅地に該当するためです(法第2条第1号)。倉庫は「建物」に該当するため、その敷地として供されている土地は、用途地域外であっても宅地となります。したがって「宅地に該当しない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢: 正しい記述は「ア」の1つのみであるため、本選択肢は誤りです。記述エが誤っている理由は、賃貸住宅の管理業者が「貸借の媒介を反復継続して営む」行為は、宅地建物取引業に該当するため、免許が必要となるからです(法第2条第2号)。たとえ管理業務に付随する入居者募集であっても、媒介を「業」として行う以上は免許を必要とします。</p>

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