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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及 び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に 相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退 任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 2 C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、 執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任 した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、 E社は免許を受けることができない。 3 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、 刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった 日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。 4 H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員 に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することに より、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経 過しなければ、H社は免許を受けることができない。
1A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及 び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に 相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退 任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
2C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、 執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任 した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、 E社は免許を受けることができない。
3営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、 刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった 日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
4H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員 に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することに より、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経 過しなければ、H社は免許を受けることができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第3号(および第2号)の規定によれば、不正の手段により免許を取得した等の理由(第66条第1項第8号・第9号)で免許の取消処分に係る聴聞の期日等が公示された後、処分決定前に合併により消滅した法人の場合、当該公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、消滅の日から5年間は免許を受けることができません。本肢のBは公示日の50日前に退任した役員であり「60日以内」に該当するため、5年を経過するまで免許を受けられません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第4号および第12号の規定によれば、禁錮以上の刑(懲役を含む)に処せられた者は、罪種を問わず、刑の執行が終わるか執行を受けることがなくなるまで(執行猶予期間中を含む)は免許の欠格事由に該当します。また、法人の「政令で定める使用人」が欠格事由に該当する場合、その法人も免許を受けることができません。Dは懲役刑の執行猶予期間中であり欠格者に該当するため、Dを使用人とするE社は免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第6号および第11号の規定によれば、背任罪(刑法第247条)により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から5年間、免許の欠格事由に該当します。また、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、その未成年者本人は免許を受けることができません。法定代理人Gが背任罪の罰金刑に処せられ5年を経過していないため、Fは免許を受けることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第5条第1項第2号において、免許取消しから5年間の欠格期間が課されるのは、不正手段による免許取得、業務停止処分違反、または情状が特に重い業務停止事由による取消し(第66条第1項第8号・第9号)の場合に限られます。本肢の取消し理由は「役員が暴力団員に該当すること(第66条第1項第3号)」であり、この場合は当該役員(I)が退任して欠格事由が解消されれば、H社は5年を待たずに直ちに免許を受けることができます。</p>

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