2015年度 宅建士試験 問27
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第3号(および第2号)の規定によれば、不正の手段により免許を取得した等の理由(第66条第1項第8号・第9号)で免許の取消処分に係る聴聞の期日等が公示された後、処分決定前に合併により消滅した法人の場合、当該公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、消滅の日から5年間は免許を受けることができません。本肢のBは公示日の50日前に退任した役員であり「60日以内」に該当するため、5年を経過するまで免許を受けられません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第4号および第12号の規定によれば、禁錮以上の刑(懲役を含む)に処せられた者は、罪種を問わず、刑の執行が終わるか執行を受けることがなくなるまで(執行猶予期間中を含む)は免許の欠格事由に該当します。また、法人の「政令で定める使用人」が欠格事由に該当する場合、その法人も免許を受けることができません。Dは懲役刑の執行猶予期間中であり欠格者に該当するため、Dを使用人とするE社は免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項第6号および第11号の規定によれば、背任罪(刑法第247条)により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から5年間、免許の欠格事由に該当します。また、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、その未成年者本人は免許を受けることができません。法定代理人Gが背任罪の罰金刑に処せられ5年を経過していないため、Fは免許を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第5条第1項第2号において、免許取消しから5年間の欠格期間が課されるのは、不正手段による免許取得、業務停止処分違反、または情状が特に重い業務停止事由による取消し(第66条第1項第8号・第9号)の場合に限られます。本肢の取消し理由は「役員が暴力団員に該当すること(第66条第1項第3号)」であり、この場合は当該役員(I)が退任して欠格事由が解消されれば、H社は5年を待たずに直ちに免許を受けることができます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く