2015年度 宅建士試験 問29
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び 書面の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をし て、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならな い。
2 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取 引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
3 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依 頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
4 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に 記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
1宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をし て、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならな い。
2重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取 引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
3宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依 頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
4重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に 記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明は、宅地建物を「取得しようとする者(買主)」や「借りようとする者(借主)」に対して行う義務です。売主は物件の情報を既に知っている立場であるため、説明の対象には含まれません。したがって、売主に対して重要事項の説明をさせる必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法において、重要事項の説明を行う場所については特段の制限がありません。実務上も、宅地建物取引業者の事務所以外に、買主の自宅、勤務先、あるいは喫茶店などで説明や書面の交付を行うことは適法です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第35条第1項により、業者が「代理を依頼した者」に対しても重要事項の説明を行う義務があると規定されています。宅地建物取引業者が買主の代理人として契約を締結する場合であっても、代理を依頼した者(買主)に対して重要事項を説明し、書面を交付しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。重要事項の説明を行う宅地建物取引士、および35条書面に記名する宅地建物取引士は、いずれも「専任」である必要はありません。専任でない宅地建物取引士であっても、有効な宅地建物取引士証を提示して説明を行い、書面に記名することが可能です。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く