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権利関係

2015年度 宅建士試験 問3

AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を 締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれ ば、誤っているものはどれか。
1Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
2Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を 請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
3AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
4AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担 保責任を負わない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解(正しい記述)です。賃貸借契約(①)は、特段の合意がない限り、借主(賃借人)が死亡しても契約は終了せず、その賃借権は相続人に継承されます。これに対し、使用貸借契約(②)は、貸主と借主の個人的な信頼関係に基づく無償の契約であるため、借主の死亡によって契約が終了します(民法第597条3項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解(正しい記述)です。賃貸借(①)では、貸主(賃貸人)が建物の修繕義務を負うため、借主が必要費を支出したときは、貸主に対し直ちにその償還を請求できます(民法第608条1項)。一方、使用貸借(②)では、借主が無償で建物の使用収益をする対価として、通常の必要費(管理費や修繕費など)を負担しなければなりません(民法第595条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解(正しい記述)です。賃貸借(①)は、当事者の合意のみで成立する「諾成契約」です(民法第601条)。使用貸借(②)は、かつての民法では物の引き渡しが必要な「要物契約」とされていました。現行法では、書面によらない使用貸借も合意で成立する「諾成契約」へと改正されましたが、宅建士試験等では、伝統的な契約の性質の違い(有償の賃貸借=諾成、無償の使用貸借=要物的な側面)を問う問題が多いため、本問の選択肢構成上は正しい比較として扱われます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解(誤った記述)です。賃貸借(①)は有償契約であり、貸主は売主と同様の担保責任(契約不適合責任)を負います。一方、使用貸借(②)は無償契約であるため、貸主の責任は軽減されていますが、全く責任を負わないわけではありません。貸主が建物の瑕疵(不適合)を知りながら借主に告げなかったときは、その瑕疵について担保責任を負う必要があります(民法第596条により準用される第551条1項)。したがって、「担保責任を負わない」と断定する本肢は誤りです。</p>

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