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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。 イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。 ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
1一つ
2二つ
3三つ
4なし

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問で宅地建物取引業法に違反する記述は「ア」と「イ」の二つであるため、違反するものが一つであるとする本選択肢は不正解です。アでは宅地の貸借において道路斜線制限の説明を怠っており、イでは建物の貸借において知事の承認を要する制限の説明を怠っているため、それぞれ法第35条第1項第2号および同施行令第3条の規定に違反します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。記述「ア」は、宅地の貸借の媒介において建築基準法第56条第1項第1号(道路斜線制限)の概要を説明していないため、法第35条第1項第2号・施行令第3条第1項に基づき違反となります。記述「イ」は、建物の貸借の媒介において新住宅市街地開発法第32条第1項(権利設定等の制限)の概要を説明していないため、法第35条第1項第2号・施行令第3条第3項に基づき違反となります。一方、記述「ウ」は違反ではないため、違反するものは合計で「二つ」となり、本選択肢が正解です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。記述「ウ」が宅地建物取引業法に違反しないため、違反するものが三つであるとする本選択肢は不正解です。「ウ」の建物の貸借の媒介において、準防火地域内の構造制限(建築基準法第62条第1項)は、法第35条第1項第2号・施行令第3条第3項に掲げられている説明事項に含まれていません。建物の売買・交換の場合には説明が必要ですが、貸借の場合は説明義務がないため、説明しなかったことは違反にあたりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。本問では記述「ア」および「イ」の二つが宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明義務)に違反しています。したがって、違反するものが「なし」とする本選択肢は不正解です。法令上の制限に関する重要事項説明は、宅地・建物の別、および売買・貸借の別によって説明すべき範囲が異なるため、それぞれの規定(施行令第3条)を正確に把握しておく必要があります。</p>

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