2015年度 宅建士試験 問32
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業者は、受領しようとする支払金・預り金(売買代金等を除く金銭)について保全措置を講じようとする場合は、その額の多寡にかかわらず、その措置の概要を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第10号)。「売買代金の100分の10以下であれば説明不要」という規定は存在しません。なお、選択肢の「100分の10(10%)」という数字は、自ら売主制限における完成物件の手付金等の保全措置(法41条の2)の基準と混同を誘うものですが、重要事項説明の義務とは関係ありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地の貸借の媒介を行う場合、借地借家法第22条に規定する定期借地権(一般定期借地権)を設定しようとするときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第1号ロ)。これは、更新がなく期間満了により借地権が消滅するという、借主にとって極めて重要な情報であるためです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。消費生活用製品安全法に規定する「特定保守製品」の保守点検に関する事項は、現在の宅地建物取引業法第35条が定める重要事項説明の項目には含まれていません。かつて一部の取引で説明が求められていた時期もありましたが、法改正により現在は説明義務がなくなっています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。建物の貸借の媒介において、「契約の期間」だけでなく、「契約の更新に関する事項」についても重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第2号)。契約の更新に関する事項は、37条書面(契約書面)の任意的記載事項でもありますが、35条に基づく重要事項説明の義務が免除されるわけではありません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く