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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問32

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。 2 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 3 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。 4 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
1建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
2宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
4建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業者は、受領しようとする支払金・預り金(売買代金等を除く金銭)について保全措置を講じようとする場合は、その額の多寡にかかわらず、その措置の概要を説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第10号)。「売買代金の100分の10以下であれば説明不要」という規定は存在しません。なお、選択肢の「100分の10(10%)」という数字は、自ら売主制限における完成物件の手付金等の保全措置(法41条の2)の基準と混同を誘うものですが、重要事項説明の義務とは関係ありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地の貸借の媒介を行う場合、借地借家法第22条に規定する定期借地権(一般定期借地権)を設定しようとするときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第1号ロ)。これは、更新がなく期間満了により借地権が消滅するという、借主にとって極めて重要な情報であるためです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。消費生活用製品安全法に規定する「特定保守製品」の保守点検に関する事項は、現在の宅地建物取引業法第35条が定める重要事項説明の項目には含まれていません。かつて一部の取引で説明が求められていた時期もありましたが、法改正により現在は説明義務がなくなっています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。建物の貸借の媒介において、「契約の期間」だけでなく、「契約の更新に関する事項」についても重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第2号)。契約の更新に関する事項は、37条書面(契約書面)の任意的記載事項でもありますが、35条に基づく重要事項説明の義務が免除されるわけではありません。</p>

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