2015年度 宅建士試験 問33
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>アは宅建業法に違反しますが、イは違反しないため、この組合せは誤りです。アについて、一つの売買契約に複数の業者が関与する場合、業者が受領できる報酬の合計額は、代理の報酬限度額(媒介の限度額の2倍)を超えることができません。本問の計算では「(3,000万円×3%+6万円)×1.1=105.6万円」が媒介の限度額であり、その2倍の211.2万円が全体の合計上限です。AとBの受領額合計は311.04万円となるため違反です。一方、イは居住用以外の賃貸借であり、権利金を売買代金とみなして報酬計算が可能です。500万円を代金とした報酬額は23.1万円(税込み)が上限となり、22.5万円の受領は適法です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>イは適法ですが、ウが違反となるため、この組合せは誤りです。イについては、店舗用建物の賃貸借において権利金(500万円)を基準に算出した報酬上限額(23.1万円)の範囲内で報酬を受領しており、宅建業法第46条に基づく告示に違反しません。一方、ウについては、居住用建物の賃貸借における報酬合計額は、貸主・借主の双方を合わせても「借賃の1.1か月分(本問では11万円)」を超えることができません。AとBの合計額が13.4万円(8万円+5.4万円)となっており、たとえ事前に承諾を得ていても、この総額上限規制に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。アとウの記述が宅建業法に違反します。アは、売買の代理業者Aと媒介業者Bが受領できる報酬の合計額が、媒介の場合の報酬限度額の2倍(211.2万円)を超えているため、第46条第2項に違反します。ウは、居住用建物の賃貸借において、複数の業者が関与する場合でも、全業者が受領する報酬の合計額は借賃の1.1か月分(11万円)を超えることができないため、合計13.4万円の受領は違反となります。イは、権利金に基づく計算(上限23.1万円)により、受領額22.5万円は適法であるため、違反の組合せとしてアとウが正解となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>アとウは違反ですが、イは適法であるため、すべての記述が違反とするこの選択肢は誤りです。イにおいて、店舗用建物(非居住用)の賃貸借で権利金の授受がある場合は、依頼者の承諾の有無に関わらず、権利金を売買代金とみなして報酬額を計算できます。500万円の場合、算出される23.1万円(税込み)が各当事者から受領できる上限となるため、貸主・借主それぞれから22.5万円を受領する行為は宅建業法に違反しません。</p>
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