2015年度 宅建士試験 問35
宅地建物取引業法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
2 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
3 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
4 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
1「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定はないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないものと解されている。
2「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
3「宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む事務所において、専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」との規定がある。
4「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引士についても、法第15条において「公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない」と明確に規定されています。「規定はない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第15条の2(信用失墜行為の禁止)では、「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と規定されています。この規定は、業務に従事しているときに限定されず、私生活など業務外の行為であっても適用されるため、「業務に従事するときは」と限定している本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第31条の3において「専任の宅地建物取引士」を置くべき規定はありますが、宅地建物取引士全般に対して「専ら宅地建物取引業に従事し、これに専念しなければならない」と義務付ける規定はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、従業者に対して必要な教育を行うよう努める義務があり(法第71条の2)、一方で宅地建物取引士は、取引実務に必要な知識・能力の維持向上に努める義務があります(法第15条の3)。どちらも努力義務として規定されており、記述の通りです。</p>
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