2015年度 宅建士試験 問36
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。本問の記述のうち、正しいものは「ウ」の一つのみであるため、選択肢1が正解となります。
【ア:誤り】宅建業法第38条第2項により、損害賠償の予定額と違約金の合算額が代金の2/10(480万円)を超える特約を定めた場合、「代金の2/10を超える部分」についてのみ無効となります。「全体として無効」となるわけではありません。
【イ:誤り】宅建業法第39条第1項により、手付金の額は代金の2/10(480万円)を超えることができません。これは強行規定であり、買主の承諾があったとしても、480万円を超える手付金を受領することは禁止されています。
【ウ:正しい】宅建業法第41条第1項本文および但書により、未完成物件の売買において、手付金等の額が代金の5/100(120万円)以下であり、かつ1,000万円以下であるときは、保全措置を講じることなく受領できます。本問では120万円以下であるため、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。正しい記述は「ウ」の一つのみです。記述アは「超過部分のみ無効」とすべきところを「全体として無効」としており、記述イは手付金の上限規制(2/10)に例外があるかのように記載しているため、どちらも誤りです。したがって、正しいものが二つあるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。記述ア、イ、ウのうち、宅建業法に適合しているのは「ウ」の一つだけです。記述ア(損害賠償額の無効範囲の誤解)および記述イ(手付金制限の例外設定)は、いずれも自ら売主制限の規定に反しているため、正しいものが三つあるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。記述ウにおいて、未完成物件の保全措置が不要となる基準(代金の5%以下かつ1,000万円以下)が正確に記述されています。代金2,400万円の5%は120万円であるため、120万円以下の手付金受領に保全措置は不要(宅建業法第41条)です。正しい記述が一つ存在するため、「なし」とする本選択肢は誤りです。</p>
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