2015年度 宅建士試験 問37
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
1 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
2 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
3 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
4 宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
1宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。
2宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
3宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の代理を行う旨の広告をしてはならない。
4宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引業法第36条に基づく「工事完了前の契約締結の制限」は、売買や交換の契約を対象としており、貸借の媒介や代理は対象外です。したがって、建築確認を受ける前であっても、未完成建物の貸借の媒介を行うことは禁止されていません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:宅地建物取引業法第33条により、工事完了前の建物については、建築確認等の処分があった後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。たとえ建築確認の申請中である旨を表示したとしても、確認を受ける前に広告を行うことは一切禁止されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:宅地建物取引業法第33条は、工事完了前の物件について、建築確認等の処分があった後でなければ「広告」をしてはならないと規定しています。この広告の制限は、売買だけでなく「貸借」に関する広告にも適用されるため、建築確認を受ける前に貸借の代理を行う旨の広告をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:宅地建物取引業法第36条により、工事完了前の建物について、建築確認を受ける前に売買契約を締結することは禁止されています。これは「建築確認を受けることを停止条件とする特約」を付したとしても許されず、確認を受ける前に契約を締結すれば同法違反となります。</p>
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