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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>【記述ア:正しい】宅地建物取引業者が売買契約を代理した場合、37条書面は「契約の相手方(買主)」および「代理を依頼した者(売主)」の両方に交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条1項)。また、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置は、定めがある場合に記載が必要な「任意的記載事項」です(同法第37条1項11号)。本肢は定めがある場合について述べているため、記載および双方への交付義務があり、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>【記述イ:誤り】37条書面において「建物の引渡しの時期」および「移転登記の申請の時期」は、いずれも契約において合意があれば必ず記載しなければならない「必要的記載事項」です(宅地建物取引業法第37条1項4号・5号)。「いずれかを記載すればよい」とする点は誤りです。なお、宅地建物取引業者間の取引であっても、37条書面の作成・交付義務は免除されません(同法第35条の重要事項説明とは異なります)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>【記述ウ:誤り】宅地建物取引業者が「自ら貸主」となって賃貸借契約を締結する行為は、宅地建物取引業法第2条第2号に規定される「宅地建物取引業」の定義(取引)に含まれません。したがって、自ら貸主として契約を締結する場合は、同法第37条の規定は適用されず、37条書面を作成・交付する義務はありません。借主が宅地建物取引業者であるか否かに関わらず、交付義務自体が発生しないため、誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>【記述エ:正しい】宅地建物取引業者が「自ら買主」となって売買契約を締結した場合、法第37条第1項の「自ら当事者として契約を締結したとき」に該当するため、相手方(売主)に対して37条書面を交付する義務があります。「租税その他の公課の負担に関する定め」は、定めがある場合に記載が必要な「任意的記載事項」です(同法第37条1項12号)。また、相手方が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付義務は免除されないため、正しい記述です。</p>

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