2015年度 宅建士試験 問38
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【記述ア:正しい】宅地建物取引業者が売買契約を代理した場合、37条書面は「契約の相手方(買主)」および「代理を依頼した者(売主)」の両方に交付しなければなりません(宅地建物取引業法第37条1項)。また、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関して講ずべき保証保険契約等の措置は、定めがある場合に記載が必要な「任意的記載事項」です(同法第37条1項11号)。本肢は定めがある場合について述べているため、記載および双方への交付義務があり、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【記述イ:誤り】37条書面において「建物の引渡しの時期」および「移転登記の申請の時期」は、いずれも契約において合意があれば必ず記載しなければならない「必要的記載事項」です(宅地建物取引業法第37条1項4号・5号)。「いずれかを記載すればよい」とする点は誤りです。なお、宅地建物取引業者間の取引であっても、37条書面の作成・交付義務は免除されません(同法第35条の重要事項説明とは異なります)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【記述ウ:誤り】宅地建物取引業者が「自ら貸主」となって賃貸借契約を締結する行為は、宅地建物取引業法第2条第2号に規定される「宅地建物取引業」の定義(取引)に含まれません。したがって、自ら貸主として契約を締結する場合は、同法第37条の規定は適用されず、37条書面を作成・交付する義務はありません。借主が宅地建物取引業者であるか否かに関わらず、交付義務自体が発生しないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【記述エ:正しい】宅地建物取引業者が「自ら買主」となって売買契約を締結した場合、法第37条第1項の「自ら当事者として契約を締結したとき」に該当するため、相手方(売主)に対して37条書面を交付する義務があります。「租税その他の公課の負担に関する定め」は、定めがある場合に記載が必要な「任意的記載事項」です(同法第37条1項12号)。また、相手方が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付義務は免除されないため、正しい記述です。</p>
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