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権利関係

2015年度 宅建士試験 問4

A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であ っても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を 取得することができる。
2Bの父が11年間所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によ りその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思をもって平穏かつ公然に占有していても、 Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。
3Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権 の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを 主張することができる。
4甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわた って賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によっ て甲土地の賃借権を取得することはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。時効によって所有権を取得するには、「所有の意思」をもって占有すること(自主占有)が必要です(民法162条)。賃借人として占有している場合(他主占有)、いくら長期間占有し、賃料を支払い続けても「所有の意思」があるとは認められません。したがって、相続から20年間占有を継続したとしても、賃借権の性質を承継している以上、Bは所有権を時効取得することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。占有者の承継人は、自己の占有のみを主張することも、前占有者の占有を併せて主張することもできます(民法187条1項)。本肢では、父の占有(11年)とB自身の占有(9年)を合計すると20年になります。20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有したときは、時効によって所有権を取得できる(民法162条1項)ため、「取得することはできない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。判例によれば、取得時効の完成前に、対象不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を備えた第三者(C)に対しては、時効完成者(B)は登記がなくても時効による所有権取得を主張(対抗)できるとしています。時効完成の時点で、Bは「その時点の所有者」であるCに対して権利を取得したという関係になるため、Cは当事者(またはその承継人)のような立場となり、二重譲渡のような対抗関係(民法177条)にはならないからです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。農地の賃借権も、時効取得の対象となります(民法163条)。判例によれば、農地について賃貸借契約が締結され、継続的に賃料が支払われて耕作が継続されているという客観的事実がある場合には、たとえ農地法所定の許可がなくても、賃借権を時効取得することが認められています。したがって、「許可がなければ、賃借権を取得することはできない」とする本肢は誤りです。</p>

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