2015年度 宅建士試験 問40
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。記述ア、イ、ウはすべて宅地建物取引業法の規定に違反しており、正しい記述は存在しません。したがって、正しいものが「一つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。記述ア、イ、ウはすべて宅地建物取引業法の規定に違反しており、正しい記述は存在しません。したがって、正しいものが「二つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。記述ア、イ、ウはすべて宅地建物取引業法の規定に違反しており、正しい記述は存在しません。したがって、正しいものが「三つ」であるとする本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解。記述ア、イ、ウはすべて誤りであるため、正しいものは「なし」となります。各記述の詳細は以下の通りです。
ア:【誤り】宅建業法39条2項・3項に違反します。自ら売主制限において、解約手付の規定(手付放棄による解除)よりも買主に不利な特約は無効です。本肢では受領した手付金が10万円であるため、買主は本来10万円を放棄すれば解除できるはずですが、特約で「代金の1割(300万円)」の支払いを義務付けており、買主に不利であるため無効です。
イ:【誤り】宅建業法41条1項に違反します。手付金等の保全措置は、手付金等を受領する「前」に講じなければなりません。保証保険契約の場合、保険証券を買主に交付した後に手付金等を受領する必要があるため、「手付金を受領し、後日保険証券を交付した」とする本肢の対応は不適切です。
ウ:【誤り】宅建業法41条1項に違反します。建築工事完了前(未完成物件)の売買において、保全措置を講じなくてよいのは「手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下」の場合です。本肢では手付金150万円と中間金150万円の合計が300万円となり、代金(3,000万円)の5%(150万円)を超えているため、中間金を受領する前に合計額300万円について保全措置を講じる義務があります。「10分の1以下なので不要」とするのは完成物件(41条の2)の基準との混同であり、誤りです。</p>
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