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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問42

営業えいぎょう保証金ほしょうきん供託きょうたくしている宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃAと宅地たくち建物たてもの取引とりひきぎょう保証ほしょう協会きょうかい(以下いかこのもんにおいて「保証ほしょう協会きょうかい」という。)の社員しゃいんである宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃBにかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。
2一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
3AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
4宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不適切。宅地建物取引業者A(営業保証金)は、金銭または有価証券をもって営業保証金に充てることができます(宅地建物取引業法第25条3項)。一方、保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが保証協会に納付する「弁済業務保証金分担金」は、現金で納付しなければならず、有価証券をもって充てることは認められていません(法第64条の9第1項・2項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不適切。営業保証金を供託しているAが、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合は、還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて公告しなければなりません(法第30条1項・2項)。しかし、保証協会の社員であるBが一部の事務所を廃止し、保証協会から分担金の返還を受ける場合には、このような官報への公告は不要です(法第64条の11)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>適切。営業保証金を供託するAの場合、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円であるため、1,000万円 + (500万円 × 3) = 2,500万円となります(法第25条2項、施行令第2条1項)。保証協会の社員Bの場合、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円であるため、60万円 + (30万円 × 3) = 150万円となります(法第64条の9第1項、施行令第7条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不適切。Aに関する債権者は、Aが供託した営業保証金の額(2,500万円)を上限として弁済を受ける権利を有します(法第27条1項)。一方、保証協会の社員Bに関する債権者は、Bが納付した「弁済業務保証金分担金(150万円)」ではなく、Bが社員でないとしたならば供託すべき「営業保証金に相当する額(2,500万円)」を上限として、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します(法第64条の8第1項)。</p>

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