2015年度 宅建士試験 問42
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切。宅地建物取引業者A(営業保証金)は、金銭または有価証券をもって営業保証金に充てることができます(宅地建物取引業法第25条3項)。一方、保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが保証協会に納付する「弁済業務保証金分担金」は、現金で納付しなければならず、有価証券をもって充てることは認められていません(法第64条の9第1項・2項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切。営業保証金を供託しているAが、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合は、還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて公告しなければなりません(法第30条1項・2項)。しかし、保証協会の社員であるBが一部の事務所を廃止し、保証協会から分担金の返還を受ける場合には、このような官報への公告は不要です(法第64条の11)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切。営業保証金を供託するAの場合、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円であるため、1,000万円 + (500万円 × 3) = 2,500万円となります(法第25条2項、施行令第2条1項)。保証協会の社員Bの場合、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円であるため、60万円 + (30万円 × 3) = 150万円となります(法第64条の9第1項、施行令第7条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切。Aに関する債権者は、Aが供託した営業保証金の額(2,500万円)を上限として弁済を受ける権利を有します(法第27条1項)。一方、保証協会の社員Bに関する債権者は、Bが納付した「弁済業務保証金分担金(150万円)」ではなく、Bが社員でないとしたならば供託すべき「営業保証金に相当する額(2,500万円)」を上限として、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有します(法第64条の8第1項)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く