2015年度 宅建士試験 問43
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業者が自ら売主となる中古住宅(既存住宅)の売買において、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の特約を付すことは宅建業法40条に違反します。この場合、免許権者である甲県知事だけでなく、業務が行われた地を管轄する乙県知事も、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができます(法65条3項)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。国土交通大臣免許を受けている業者Bに対し、監督処分(指示処分や業務停止処分)を行うことができるのは、免許権者である「国土交通大臣」または違反行為が行われた地の「都道府県知事」です。本肢では、違反行為(手付金20%超の受領)が乙県内で行われているため、処分権限があるのは国土交通大臣または乙県知事であり、甲県知事(本店の所在地を管轄する知事)は、自己の免許した業者でない限り、当該違反を理由に監督処分を行う権限を持ちません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。相手方を威迫して契約締結を強要する行為は、宅建業法で禁止されている不当な履行の催告等に該当します(法47条の2第2項)。指示処分や業務停止処分の対象となる事由に該当し、かつ「情状が特に重い」と判断される場合には、免許権者(甲県知事)は必ず免許を取り消さなければなりません(法66条1項9号)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その区域内で業務を行う宅建業者(大臣免許業者を含む)に対し、業務に関し必要な報告を求め、または必要な指導、助言および勧告をすることができます(法71条、法72条1項)。したがって、Dの事務所が所在する甲県の知事は、大臣免許業者であるDに対しても報告を求め、指導を行うことができます。</p>
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