2015年度 宅建士試験 問44
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第50条第1項により、標識を掲げる義務があるのは、その案内所を設置した宅地建物取引業者です。本肢では案内所を設置したのはBであるため、Bがその案内所に標識を掲示しなければなりませんが、Aにその義務はありません。なお、代理・媒介業者が案内所を設置した場合、その案内所には「設置した業者(B)」と「売主(A)」の両方の標識を掲示する必要がありますが、その掲示義務を負う主体はあくまで設置者であるBです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第50条第1項に基づき、宅建業者は事務所等以外の場所(案内所など)で業務を行う場合、その場所ごとに標識を掲げなければなりません。この標識の掲示義務は、その案内所で「契約の締結や申込みの受付」を行うかどうかにかかわらず、分譲等の業務を行うすべての場所に適用されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。契約の締結等を行う案内所を設置した場合、宅地建物取引業法第31条の3第1項により、専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、その案内所を設置した宅建業者(本肢ではC)です。売主Aが専任の宅建士を置くことで代えることはできません。また、法第50条第2項に基づく届出についても、案内所を設置したCが行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第50条第2項に基づく案内所の設置届は、「免許を受けた知事(甲県知事)」および「案内所の所在地を管轄する知事」に対して行います。本肢では案内所を設置するのは「甲県内」であるため、届出先は免許権者でもある甲県知事のみとなります。物件の所在地である乙県知事への届出は、乙県内に案内所を設置しない限り不要です。</p>
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