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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問44

宅地たくち建物たてもの取引とりひき業者ぎょうしゃA(甲県こうけん知事ちじ免許めんきょ)が乙県おつけんない所在しょざいするマンション(100)を分譲ぶんじょうする場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地たくち建物たてもの取引とりひき業法ぎょうほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
2Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
3Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
4Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第50条第1項により、標識を掲げる義務があるのは、その案内所を設置した宅地建物取引業者です。本肢では案内所を設置したのはBであるため、Bがその案内所に標識を掲示しなければなりませんが、Aにその義務はありません。なお、代理・媒介業者が案内所を設置した場合、その案内所には「設置した業者(B)」と「売主(A)」の両方の標識を掲示する必要がありますが、その掲示義務を負う主体はあくまで設置者であるBです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第50条第1項に基づき、宅建業者は事務所等以外の場所(案内所など)で業務を行う場合、その場所ごとに標識を掲げなければなりません。この標識の掲示義務は、その案内所で「契約の締結や申込みの受付」を行うかどうかにかかわらず、分譲等の業務を行うすべての場所に適用されます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。契約の締結等を行う案内所を設置した場合、宅地建物取引業法第31条の3第1項により、専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、その案内所を設置した宅建業者(本肢ではC)です。売主Aが専任の宅建士を置くことで代えることはできません。また、法第50条第2項に基づく届出についても、案内所を設置したCが行う必要があります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第50条第2項に基づく案内所の設置届は、「免許を受けた知事(甲県知事)」および「案内所の所在地を管轄する知事」に対して行います。本肢では案内所を設置するのは「甲県内」であるため、届出先は免許権者でもある甲県知事のみとなります。物件の所在地である乙県知事への届出は、乙県内に案内所を設置しない限り不要です。</p>

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