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宅建業法

2015年度 宅建士試験 問45

特定とくてい住宅じゅうたく瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん履行りこう確保かくほとうかんする法律ほうりつもとづく住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ保証金ほしょうきん供託きょうたくまた住宅じゅうたく販売はんばい瑕疵かし担保たんぽ責任せきにん保険ほけん契約けいやく締結ていけつかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
2自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>住宅瑕疵担保履行法における資力確保措置(供託または保険への加入)の義務は、宅建業者が「宅建業者でない買主」に新築住宅を引き渡す場合にのみ課されます。買主が宅建業者である場合、この義務は免除されるため、本肢の記述は誤りです(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条1項、第2条参照)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>宅建業者が保証金の供託をする場合、買主(宅建業者を除く)に対する供託所の所在地等についての説明および書面の交付は、「売買契約を締結するまで」に行わなければなりません。本肢のように「住宅の引渡しまで」ではありません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第15条1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>基準日に係る届出(供託および保険契約の締結状況の報告)を怠った場合に、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することが禁止されるのは、「基準日から3週間を経過した日の翌日」以後です。本肢の「基準日以後」という表現では、届出期間内(3週間以内)であっても契約ができないことになってしまうため、誤りです(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵により、宅建業者が特定住宅販売瑕疵担保責任を負担したことによって生じた損害を補填するものです。したがって、瑕疵担保責任を履行した宅建業者は、その履行によって生じた損害について保険金を請求することができます(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条6項、第17条参照)。</p>

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