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需給・実務

2015年度 宅建士試験 問46

独立行政法人住宅金融支援機構どくりつぎょうせいほうじんじゅうたくきんゆうしえんきこう(以下いかこのもんにおいて「機構きこう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
2証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる貸付債権は、償還方法が毎月払いの元利均等の方法であるものに加え、毎月払いの元金均等の方法であるものもある。
3証券化支援事業(買取型)において、機構は、いずれの金融機関に対しても、譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収その他回収に関する業務を委託することができない。
4機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事又は耐震改修工事に係る貸付けについて、毎月の支払いを利息のみとし、借入人の死亡時に元金を一括して償還するという「高齢者向け返済特例」制度を設けています(住宅金融支援機構法13条2項、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。証券化支援事業(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅ローン(貸付債権)の償還方法は、毎月の返済額が一定である「元利均等方式」だけでなく、毎月の元金返済額が一定である「元金均等方式」も認められています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。機構は、証券化支援事業(買取型)により金融機関から譲り受けた貸付債権に係る元金及び利息の回収、その他の業務を、当該債権を譲り渡した金融機関やその他の金融機関等に対して委託することができます(住宅金融支援機構法16条1項)。「委託することができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。機構は、災害により住宅が滅失した場合の住宅の建設又は購入に係る貸付金(災害復興建築物等)について、被災者の返済負担を軽減するため、返済開始後の一定期間、元金の返済を猶予して利息のみを支払う「元金返済の据置期間」を設けることができます(住宅金融支援機構法13条1項4号、同法施行規則等)。</p>

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