2015年度 宅建士試験 問47
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、広告に「第1期完売御礼」と表示することは、事実に反する表示であり、不当表示(虚偽表示)に該当します。広告表示は「表示した時点」において事実でなければならず、その後の販売期間中に結果として売り切ったとしても、広告時点での虚偽が正当化されることはありません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。住宅ローンについて広告に記載する場合、返済例を表示するだけでは足りません。不動産の表示に関する公正競争規約(施行規則)により、当該ローンを取り扱う金融機関の名称(またはその名称を冠するローンの名称)、融資限度額、利率、返済方法等の詳細な融資条件を明示することが義務付けられています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解。正しい。販売しようとする土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合は、その旨を広告において明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。これは、都市計画道路の区域内では建物の構造や階数に制限(都市計画法53条)がかかるなど、消費者の判断に影響を及ぼす重要な利用制限であるため、工事の着手状況に関わらず明示が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。「新発売」という用語は、新築のもの(建築後1年未満で居住用に供されたことがないもの)を、新たに一般消費者に販売する場合に限り使用できる用語です。本肢のように築15年の社宅をリフォームしたものは「中古物件」に該当するため、一般消費者への販売が初めてであっても「新発売」と表示することは不当表示となります(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。</p>
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