2015年度 宅建士試験 問5
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。占有権は、自己のためにする意思をもって物を「所持」することによって取得します(民法180条)。この「所持」とは、物が自己の支配内にあるという客観的な関係(事実的支配)を指し、必ずしも物理的に密着している必要はありません。判例によれば、建物の鍵を所持していなくても、隣家に居住して建物を監視し第三者の侵入を制止できる状態にあれば、その建物に対する事実的支配(占有)が認められます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。占有者が占有物について行使する権利は適法であると推定されますが(民法188条)、この推定規定は占有者と第三者との間の関係で適用されるものであり、所有者から明渡しを求められた場合に、その所有者(本権者)に対して適用されるものではありません。したがって、占有者Cは所有者の相続人Bに対して、この規定のみを根拠に明渡しを拒否することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。占有権は、代理人によって取得することができ(代理占有、民法181条)、この場合の代理人(直接占有者)も占有権を有します。占有保持の訴えは、占有者がその占有を妨害されたときに提起できるものであるため(民法198条)、丙土地を代理占有しているDは、第三者の妨害に対して占有保持の訴えを提起することができます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の「特定承継人」に対しては、原則として提起することができません。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていた(悪意の)場合に限り、提起することができます(民法200条2項)。本肢のように「当然に提起することができる」とする点は誤りです。</p>
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