2015年度 宅建士試験 問6
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているもの
はどれか。
1賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権に
も抵当権の効力が及ぶ。
2抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債
務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。
3抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済し
たときは、抵当権はその第三者のために消滅する。
4土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵
当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についての。
み行使することができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。判例(最判昭40.5.4)によれば、建物に設定された抵当権の効力は、その建物の所有を目的とする土地の賃借権(従たる権利)にも及ぶとされています。したがって、賃借地上の建物に抵当権が設定された場合、原則として敷地の賃借権にもその効力が及びます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。抵当権消滅請求をすることができるのは「抵当不動産の第三取得者」に限られます(民法379条)。主債務者や保証人(連帯保証人を含む)は、債務を弁済すべき立場にあるため、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。本肢は連帯保証人が請求できるとしている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。これは「代価弁済」に関する規定です。民法378条によれば、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。これは「一括競売」に関する規定です。民法389条1項によれば、抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともにその建物を競売することができます(一括競売)。ただし、抵当権はあくまで土地に対して設定されたものであるため、優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみとなります。</p>
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