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権利関係

2015年度 宅建士試験 問7

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、 債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)を それぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。 甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規 定によれば、誤っているものはどれか。
1BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。
2BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
3BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。
4BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。抵当権の譲渡(民法376条1項)は、譲渡人(B)が本来受けるべき配当額を、受益者(E)が自己の債権額(2,000万円)に達するまで優先的に受け取る処分です。甲土地の売却代金5,400万円のうち、本来の配当はBが2,000万円、Cが2,400万円、Dが1,000万円となります。Bの配当額2,000万円全額をEが優先的に取得するため、Bの配当は0円となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。順位の譲渡(民法376条1項)は、譲渡人(B)と譲受人(D)が本来受けるべき配当額の合計を、譲受人が自己の債権額に達するまで優先的に受け取る処分です。Bの本来の配当(2,000万円)とDの本来の配当(1,000万円)の合計3,000万円を分け合いますが、譲受人Dの債権額は4,000万円であるため、Dが3,000万円全額を優先的に取得します。したがって、Bの配当は0円となり、「800万円」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。抵当権の放棄(民法376条1項)は、放棄者(B)が本来受けるべき配当額を、放棄者と受益者(E)のそれぞれの債権額の割合で按分(比例配分)する処分です。Bの本来の配当額2,000万円を、Bの債権(2,000万円)とEの債権(2,000万円)の比率である1:1で分けるため、Bの配当は1,000万円となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。順位の放棄(民法376条1項)は、放棄者(B)と受益者(D)が本来受けるべき配当額の合計を、両者の債権額の割合で按分する処分です。Bの配当(2,000万円)とDの配当(1,000万円)の合計3,000万円を、Bの債権(2,000万円)とDの債権(4,000万円)の比率である1:2で按分します。したがって、Bは3,000万円の3分の1にあたる1,000万円を受け取ることになります。</p>

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