2016年度 宅建士試験 問1
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
2賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
3免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は、2016年当時の民法には規定されていませんでした。当時の民法第404条は法定利率を年5%と定めており、年3%とする旨の規定は2020年改正民法で導入されたものです。受験生は、法改正前後の条文内容を混同しないよう注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は、民法の条文には規定されていません。敷金は賃貸借契約から生じる賃借人の債務を担保するものですが、賃貸人が契約期間中に一方的に敷金を債務の弁済に充てることは原則としてできません。敷金の充当は、賃貸借契約が終了し、目的物の返還がなされた後に、未払賃料や原状回復費用などに充当されるのが一般的です(2020年改正民法第622条の2も契約終了後の充当を前提としています)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は、2016年当時の民法には規定されていませんでした。免責的債務引受に関する明文の規定は、2020年改正民法で新設されたものであり(民法第472条の2第1項)、それ以前は判例・学説によって認められていた制度です。法改正前の問題であるため、当時の条文に規定がない点が誤りとなります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は、民法第537条第1項に明確に規定されています。これは「第三者のためにする契約」に関する条文であり、契約によって第三者が直接債務者に対して給付を請求する権利を持つことを定めています。条文の文言そのままの記述であるため、正しい選択肢です。</p>
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