2016年度 宅建士試験 問10
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
2Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
3Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。
4Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>Bが不法占拠者Dに対し明渡しを求める行為は、相続財産の現状を維持するための保存行為に該当します(民法第921条第1号ただし書)。保存行為は法定単純承認事由には当たらないため、Bは単純承認をしたものとはみなされません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>Cが相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得する行為は、相続財産の一部を処分したとみなされます(民法第921条第1号)。相続財産の一部を処分した場合は、法定単純承認事由に該当するため、Cは単純承認をしたものとみなされます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法第923条)。したがって、共同相続人の一人であるCが単純承認をした場合、他の共同相続人であるBは限定承認をすることができなくなります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>相続の承認または放棄の期間(熟慮期間)は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内と定められています(民法第915条第1項)。Bが相続の開始を知らない場合は、この3か月の期間は開始しないため、相続開始から3か月が経過しても単純承認をしたものとはみなされません。この点が誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く