2016年度 宅建士試験 問13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
2管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
3管理者は、自然人であるか法人であるかを問わないが、区分所有者でなければならない。
4各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。区分所有法第43条には、管理者は「集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」と規定されています。問題文の「毎年2回」という記述が、法で定められた「毎年1回」と異なるため、誤りとなります。受験生は、報告の頻度に関する数字を正確に覚える必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。区分所有法第28条には、「管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる」と明記されています。通常、共用部分は区分所有者全員の共有ですが、規約で定めれば管理者が所有者となることが可能です。管理者が共用部分を所有するという特殊なケースを理解しているかがポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。区分所有法第25条第1項は、管理者は「区分所有者でなくてもよい」と定めています。自然人か法人かは問わない点は正しいですが、「区分所有者でなければならない」という記述が誤りです。管理者は必ずしも区分所有者である必要はなく、外部の専門家などが就任することも可能です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。区分所有法第14条第1項には、「各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」と規定されています。問題文の「共有者数で等分」は誤りであり、民法の共有の原則と混同しやすいポイントです。区分所有法では、専有部分の床面積の割合が持分の原則となります。</p>
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