2016年度 宅建士試験 問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。
3建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。新築した建物や表題登記がない建物の所有権を取得した者が1月以内に申請義務を負うのは「表題登記」であり(不動産登記法第47条第1項)、所有権の保存の登記には申請義務期間の定めがありません。所有権の保存登記は任意申請です。受験生は、表題登記と所有権の保存登記の申請義務の違いを混同しやすい点に注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。不動産登記法第3条は、登記することができる権利の種類を定めており、その中に抵当権や賃借権も明記されています。これは登記制度の基本的な知識であり、多くの権利が登記の対象となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。建物が滅失した場合、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請する義務があります(不動産登記法第51条第1項)。これは建物の現況を正確に登記に反映させるための重要な義務です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は正しいです。区分建物の所有権の保存の登記については特例があり、表題部所有者から所有権を取得した者も申請することができます(不動産登記法第74条第2項)。これは、区分建物が分譲される際に、表題登記後にすぐに所有権が移転することが多いため、手続きを簡素化するための規定です。一般の建物と異なり、区分建物では所有権の保存登記の申請権者が拡大されている点がポイントです。</p>
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