2016年度 宅建士試験 問15
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は誤りです。国土利用計画法第23条第1項により、事後届出は契約を締結した日から起算して「2週間以内」に行う必要があります。選択肢の「3週間以内」という期間が誤りです。受験生は届出期間の正確な数字(2週間)を覚えることが重要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は誤りです。国土利用計画法第23条第1項に規定する事後届出の義務者は、土地に関する権利の移転または設定を受ける者、つまり買主(B)のみです。売主(A)には届出義務がありません。届出義務者が誰であるかを正確に理解することが間違えやすいポイントです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。国土利用計画法施行令第2条第1項により、一団の土地を分割して取得する場合でも、合計面積で判断します。甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)の合計は11,000㎡となり、都市計画区域外の届出対象面積(10,000㎡以上)を満たすため、事後届出が必要です。一団の土地の合計面積で判断するルールを理解しているかがポイントです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。甲土地(3,000㎡)は市街化区域の届出対象面積(2,000㎡以上)を満たすため、甲土地の契約締結日から2週間以内に事後届出を行わなければなりません(国土利用計画法第23条第1項)。乙土地の契約締結を待って併せて届出を行うことはできず、各契約ごとに届出義務が発生し、その契約締結日から2週間以内に行う必要があります。契約時期が異なる場合の届出のタイミングが間違えやすい点です。</p>
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