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法令上の制限

2016年度 宅建士試験 問16

都市計画法としけいかくほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。
2準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
3高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
4地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度を定めなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は正しいです。都市計画法第11条第2項において、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者を定めなければならないと規定されています。受験生は、都市計画で定めるべき事項の具体的な内容を正確に覚える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は誤りです。準防火地域は、都市計画法第9条の2により、用途地域が定められている土地の区域について定めるものとされています。しかし、用途地域は都市計画法第8条第1項第1号により、都市計画区域についてのみ定めることができるため、準都市計画区域には用途地域を定めることができません。したがって、準都市計画区域に準防火地域を定めることはできません。複数の条文の関連性を理解していないと間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。高度利用地区は、都市計画法第9条に規定されており、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるのは「高度地区」であり、「高度利用地区」とは異なります。名称が似ているため混同しやすい典型的な間違いやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。都市計画法第12条の5第2項において、地区計画に関する都市計画には、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積を定めるものとされています。そして、その上で「次に掲げる事項を定めるものとする」として、建築物の建ぺい率及び容積率の最高限度などが挙げられていますが、これらは地区計画の内容として定めることができる事項であり、すべての地区計画において必ずこれらすべてを定めなければならないわけではありません。基本事項(種類、名称、位置、区域、面積)は必須ですが、建築物に関する具体的な制限は、その地区計画の目標に応じて定めるものです。すべての項目が必須であると誤解しやすい点です。</p>

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