2016年度 宅建士試験 問17
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
4都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>開発行為に関する工事を廃止する際は、都道府県知事の許可ではなく、届け出が必要です(都市計画法第38条)。「許可」と「届け出」を混同しないよう注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>二以上の都府県にまたがる開発行為であっても、都市計画法第29条第2項に規定する規模未満の開発行為など、そもそも開発許可が不要な場合があります。そのため、「国土交通大臣の許可を受けなければならない」という記述は常に正しいとは限らず、誤りです。開発許可の要否と許可権者を正確に理解することが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>開発許可を受けた者の地位を承継するには、都道府県知事の承認が必要です(都市計画法第45条)。土地の所有権を取得しただけでは、自動的に地位を承継することはできません。行政上の地位承継には承認が必要なケースが多いことを押さえましょう。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、必要と認めるときは、当該開発区域内の土地について建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができます(都市計画法第41条第1項)。これは、無秩序な開発を防ぐための知事の重要な権限であり、正しい記述です。</p>
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