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法令上の制限

2016年度 宅建士試験 問18

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
2高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
3準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。
4延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>防火地域内にある建築物の外壁が耐火構造である場合、建築基準法第65条により、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。これは、防火地域における延焼防止と土地の有効利用を両立させるための特例です。受験生は、一般の建築物における隣地からの壁面後退の原則と混同しないよう注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>建築基準法第34条第2項により、高さが31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければなりません。設問では「高さ30m」とされているため、この規定には該当せず、誤りです。数値に関する規定は、宅建試験で頻出のひっかけポイントなので、正確な数値を覚えることが重要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>準防火地域内における建築物の制限は、建築基準法第61条に定められています。延べ面積が2,000㎡の共同住宅が木造である場合、延べ面積が500㎡を超えるため耐火建築物としなければなりません。建築基準法第2条第9号の3の定義によれば、準耐火建築物とは「耐火建築物以外の建築物」であるため、耐火建築物である場合は準耐火建築物とはなりません。したがって、木造である可能性を考慮すると、必ずしも準耐火建築物としなければならないとは言えないため、誤りです。耐火建築物と準耐火建築物の定義の区別が間違えやすいポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>建築基準法施行令第112条第2項により、耐火建築物における防火区画の床面積の合計は、原則として1,500㎡以内とされています。1,000㎡以内とするのは、共同住宅の住戸や病院の病室など、特定の用途の区画に限られる(同条第9項)ため、すべての耐火建築物に適用されるわけではありません。したがって、設問の記述は誤りです。防火区画の面積制限は、建築物の種類や用途によって異なるため、注意が必要です。</p>

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