2016年度 宅建士試験 問19
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。
2前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m以上ある場合は適用されない。
3公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。
4第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この記述は正しいです。第一種低層住居専用地域は原則として飲食店を建築できませんが、建築基準法第48条第1項により、特定行政庁が用途上やむを得ないと認め、かつ公益上必要な建築物で、その建築が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、例外的に建築が可能です。受験生は、原則だけでなく特定行政庁の許可による例外規定も押さえる必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>この記述は正しいです。建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が12m未満の場合に適用されます。幅員が12m以上の場合は、この制限は適用されず、都市計画で定められた容積率のみが適用されます。容積率の制限には複数の基準があることを理解しておくことが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>この記述は正しいです。建築基準法第53条第3項第2号により、公園、広場、道路、河川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されません。建ぺい率の制限にも例外規定があることを覚えておきましょう。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>この記述は誤りです。建築物の外壁の後退距離の制限は、建築基準法第54条により、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域にのみ適用される規定です。第一種住居地域にはこの制限は適用されません。受験生は、外壁の後退距離の制限が適用される地域を正確に覚える必要があります。</p>
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