2016年度 宅建士試験 問2
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有します(民法第5条第3項)。しかし、自己が居住するための建物の購入は、古着の仕入販売という営業とは直接関係のない行為であるため、営業に関する行為能力の範囲外です。したがって、法定代理人の同意を得ないで行った場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。受験生は、営業を許された未成年者の行為能力が「営業に関する行為」に限定される点を誤解しやすいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>被保佐人が不動産を売却する行為は、民法第13条第1項第1号に規定される「不動産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当するため、保佐人の同意が必要です。一方、贈与の申し出を拒絶する行為は、単に義務を免れる行為(贈与を受ける義務を負わない)に該当するため、民法第13条第2項により保佐人の同意は不要です。受験生は、「単に権利を得、又は義務を免れる行為」の具体例を正確に理解しておく必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>成年後見人が被後見人に代わって、その居住の用に供する建物を売却する場合には、被後見人の生活に重大な影響を与えるため、民法第859条の3により家庭裁判所の許可が必ず必要です。後見監督人がいる場合であっても、この家庭裁判所の許可は免除されません。受験生は、後見監督人がいると家庭裁判所の許可が不要になると誤解しやすいですが、居住用不動産の処分は特に厳格な要件が課されます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法第21条)。判例は、被補助人が補助人の同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせた場合も、この「詐術」に該当すると解しています。したがって、被補助人は当該行為を取り消すことができません。受験生は、詐術の範囲が「行為能力者であると信じさせる」だけでなく、「同意を得たこと」についても適用される点を押さえる必要があります。</p>
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