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法令上の制限

2016年度 宅建士試験 問20

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このもんにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市せこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。
2宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。
3宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。造成宅地防災区域の指定要件は、宅地造成等規制法第9条第2項および施行令第15条に定められており、盛土の高さが5m未満であっても、切土の高さが5m以上、造成面積が3,000㎡以上、擁壁の高さが2m以上、または傾斜度30度超で切土・盛土面積500㎡以上といった他の要件のいずれかを満たせば指定可能です。したがって、「指定することができない」と断定している点が誤りです。受験生は、指定要件が複数あることを忘れ、盛土の高さのみに注目してしまいがちなので注意が必要です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。宅地造成等規制法第8条および施行令第6条により、政令で定める規模以上の宅地造成工事(例:盛土・切土の高さが5mを超えるもの、面積が3,000㎡を超えるものなど)についてのみ、政令で定める資格を有する者の設計が必要です。切土又は盛土をする土地の面積が600㎡は、3,000㎡を超える規模に該当しないため、資格者の設計は不要です。受験生は、設計を要する規模の基準を正確に覚える必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。宅地造成等規制法第16条第2項により、宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁の除却など、許可を要しない特定の工事を行おうとする者は、非常災害のための応急措置の場合を除き、工事着手日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません。届出のタイミング(着手前か完了後か)を正確に理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。宅地造成等規制法第16条第1項により、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。この届出は、工事完了の届出と同様に、事後届出として14日以内に行うものです。受験生は、転用と工事完了の届出が同じタイミング(14日以内)であることを覚えておきましょう。</p>

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