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法令上の制限

2016年度 宅建士試験 問21

土地区画整理法とちくかくせいりほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
2仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
3施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
4土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>施行者は、換地処分を行う前であっても、換地計画に基づき事業を円滑に進めるため必要と判断した場合、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(土地区画整理法第98条第1項)。これは事業の進行上不可欠な措置であり、正しい記述です。受験生は仮換地の指定が換地処分前に行われる点を確認しましょう。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>仮換地が指定され効力が発生すると、従前の宅地について使用収益権を持っていた者は、その権利を仮換地について行使できるようになります。この効力は、仮換地の指定効力発生日から換地処分の公告日まで継続します(土地区画整理法第99条第1項)。従前の宅地と仮換地における権利の移転期間を理解することが重要です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>施行者は、仮換地を指定する際、特別の事情がある場合には、仮換地の指定の効力発生日と、実際にその仮換地の使用または収益を開始できる日を別に定めることができます(土地区画整理法第98条第3項)。これにより、事業の状況に応じた柔軟な対応が可能となります。効力発生日と使用開始日が必ずしも一致しない点を押さえましょう。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>土地区画整理組合の設立認可公告後から換地処分の公告までの間、施行地区内で土地区画整理事業の施行に支障を及ぼすおそれのある土地の形質変更等を行う場合、許可が必要ですが、その許可権者は都道府県知事等(または国土交通大臣)であり、土地区画整理組合ではありません(土地区画整理法第76条第1項)。許可権者を誤っているため、この記述は誤りです。誰が許可を与える主体なのかを正確に覚えることが、この問題の正解を導く鍵となります。</p>

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