2016年度 宅建士試験 問21
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>施行者は、換地処分を行う前であっても、換地計画に基づき事業を円滑に進めるため必要と判断した場合、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます(土地区画整理法第98条第1項)。これは事業の進行上不可欠な措置であり、正しい記述です。受験生は仮換地の指定が換地処分前に行われる点を確認しましょう。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>仮換地が指定され効力が発生すると、従前の宅地について使用収益権を持っていた者は、その権利を仮換地について行使できるようになります。この効力は、仮換地の指定効力発生日から換地処分の公告日まで継続します(土地区画整理法第99条第1項)。従前の宅地と仮換地における権利の移転期間を理解することが重要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>施行者は、仮換地を指定する際、特別の事情がある場合には、仮換地の指定の効力発生日と、実際にその仮換地の使用または収益を開始できる日を別に定めることができます(土地区画整理法第98条第3項)。これにより、事業の状況に応じた柔軟な対応が可能となります。効力発生日と使用開始日が必ずしも一致しない点を押さえましょう。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>土地区画整理組合の設立認可公告後から換地処分の公告までの間、施行地区内で土地区画整理事業の施行に支障を及ぼすおそれのある土地の形質変更等を行う場合、許可が必要ですが、その許可権者は都道府県知事等(または国土交通大臣)であり、土地区画整理組合ではありません(土地区画整理法第76条第1項)。許可権者を誤っているため、この記述は誤りです。誰が許可を与える主体なのかを正確に覚えることが、この問題の正解を導く鍵となります。</p>
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